2004-03-19 第159回国会 参議院 予算委員会 第13号
平成十六年度警察庁予算における国庫支弁金の総額は九百六十六億八千三百万円でございます。
平成十六年度警察庁予算における国庫支弁金の総額は九百六十六億八千三百万円でございます。
○三谷委員 国庫支弁金、要するに公安関係の経費でありますが、これが国から直接県警に流されておるということは私どもも承知しておりますが、監査委員が国庫支弁分と県単費分と具体の監査に当たってはどうも区別がつかないとか、いろいろそういう意見が出ておるようであります。そういうことから、県警の内部から不正告発がありましたけれども、これは監査できなかったという状況になっておるわけであります。
そうした国庫支弁金をもちまして、宿泊のプレハブ宿舎もつくってございますし、給食、給与の点につきましてもできる限りの手当てを尽くしておるところでございます。
○北山委員 先ほど委員長は、国庫支弁金についても県の方にも通知をしてある、こう言われましたが、それは制度としてそのように国庫支弁をした場合、その県の当局に対して、知事側に対してそれを通知をするということになっているかどうか、この点を確認しておきたいのです。したがって、この部分についても、場合によると県議会等で論議をしても当然なわけですね。
○北山委員 そうすると、警察用車両は全部三十七条の国庫支弁金で買って、そして都道府県警察ではそれについての負担をしなくてもよろしい、こういうことになっていますか。あるいはまた通信施設についてもそうですね。
○小川国務大臣 仰せの警察法三十七条一項に規定しておりまする国庫支弁金でございますが、これは北山先生に改めて申し上げるまでもないことでございますが、教養、通信あるいは装備と申しますような全国的に統轄を図っていく必要のある事務あるいは警衛、警備等、地方公共団体の事案でありましても直ちにこれが国の公安に結びつく非常に強い国家的な色彩を持った事務、あるいはまた広域的な犯罪の捜査というような一都道府県にだけ
それを、直接に一部の金を各都道府県に少しずつ分けてやる、そして直接に国費として支弁するという変則な形、この国庫支弁金という制度はほかにあまりないと思うのです。ほとんどこれは例外ですね。こういう制度をなぜ設ける必要があるのか。補助金でいいじゃないか。補助金の制度が三十七条第三項にあるんですよね。
そういう面から、国庫支弁金というようなものを、警察法の政令第二条によりましていろいろと支弁すべき項目を限定をいたしまして処理をいたしておるわけでございます。 なお、やはり補助金でございますと、補助裏とかいろいろな問題も出てまいりますので、事柄の性質によりましては、国がみずからそれを援助するというような意味で、地方財政の負担を少しでも減少したい。
少なくともその国庫支弁金については公開してはならぬということはないのですから、これくらいは都道府県議会で十分内容が論議できるような、そういうくらいの措置はとったっていいと私は思うのです。別に法令違反じゃないでしょう。 もう時間が来ましたので私はこれ以上申しません。またあらためて地方行政委員会で警察制度の問題については議論をしたいと思います。
そこでお尋ねしたいのは、実際は都道府県警察であるのに警備の予算等は国庫支弁金で警察庁から都道府県に流れるでしょう。ですから、都道府県議会で一体警備に金がどう来てどう使われたかということは、審議の対象になっていませんよ。そういう資料を出すことは県警本部は現実に拒否しています。しかしこれは私は間違いだと思うのです。
それから全額国庫支弁、地方自治体警察の機能を発揮するための国庫支弁金、これは国庫金の支弁をする経理をやっておりますために、聞きますと、地方財政と同じ形式でないものですから、お求めがあってもそのとおりのお答えができない場合があるということを承知いたしております。ことさら秘密にする必要は私はないと心得ます。
それを国庫支弁金と称して、何か金一封みたいにしてやるというふうな考え方、そういうやり方ですね、そんなことで一体法律のたてまえはそれでいいのか。法律の違反ですよ。これは非常にやかましく——ある地方団体でもって法律に、いわゆる地方自治法の第二百四条ですか、それに書いてないような手当を出したために、これは自治省にとっちめられましたよ。しかし、警察庁ならやってもいいのですか。国はやってもいいのですか。
○山口(鶴)委員 あとで国庫支弁金の種類についてはどういうものがあり、その根拠法規はどこにあるのかということを、文書にして一つ委員会にお示しいただきたいと思います。 それでは、それとは別に、とにかく国の事務であれば云々ということで、国の権限に属する仕事であるならば出しておる場合もあるのだ、こういうお答えでありますから、その点で一つお伺いしておきたいと思うのであります。
そこでまず財政局長さんにお尋ねをいたしたいと思いますが、国が、国の会計法の四十八条に基づきまして、知事あるいは地方自治体の部長等に支出行為担当官を委任いたしまして国庫支弁金を支払う場合が間々あるかと聞いておりますが、これについては当然国の法律、政令の定めによってでなければ私はなし得ないと思います。
私がそれを主張する根拠は警察予算、国庫支弁金、つまり警備警察の活動費は国家予算であり、これは国家公安委員会の方も十分その点は熟知されていることでありましょうが、あなたの方で国庫の金を配分する、これをやって全国的に警備警察というものを掌握されているのでしょう。
ところが府県の警察が使っておるもう一つの金として、いわゆる警察法三十七条の府県の警察費の一部が国庫支弁金として直接警察庁から府県の本部長に渡って、府県の会計経理を通じないで使われておる。これが何十億かあるはずなんです。この問題はすでに地方行政委員会でも数年前に問題にされて、委員会の決議でもってきまっておるのです。
どの程度のものが府県警察の国庫支弁金として使われるかということは、国の予算を見てもわからない。地方自治体の方も予算を組まないから、知事も知らなければ出納長も知らない。そういう金が使われているのです。そういう制度はけしからぬじゃないかというのです。
今の財政局長の言われたのは補助金とか、そういう分についていうのであって、国庫支弁金については、それは当てはまらない、そうじゃないのですか。
あなたの方がこういう国庫支弁金で、国から予算をたくさん取って一つ十分やろうというような、そういう観念に立っておられると思う。ところが、一向実績は上っていないじゃないか、だめじゃないか、こういうことが言いたいわけなんです。ですから、そういうものについて、私は何度お話を聞いたって、長官、そのお話はいいですよ、裏づけがなければだめです。こういう点を言っておる。
都道府県警察に要する経費中、国庫支弁金及び補助金の区分について再検討を加え、都道府県警察の自主性を尊重するとともに他面警察官の福利厚生等については政府の責任をも明確にするよう必要な方策を考究すること。 右決議する。 以上、御報告申し上げます。
警察法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 都道府県警察に要する経費中、国庫支弁金及び補助金の区分について再検討を加え、都道府県警察の自主性を尊重するとともに他面警察官の福利厚生等については政府の責任をも明確にするよう必要な方策を考究すること。 右決議する。 附帯決議案につきまして簡単に御説明を申し上げたいと思います。
そうしてなおかつその上に国庫支弁金というのを持っているのはおかしいではないか。それでは答弁にならないと思う。
○坂井政府委員 国庫支弁金で支出する項目は、御承知のように警察法の施行令で内容がきまっておるわけでございます。従いましてこれらの費用は国費で出てくるのだ、そういう以外の費用を県費として出すのだ、こういうことでございますので、おのずから県の方ではどういう予算を県費で組むべきかということはわかってこようかと存じておるわけでございます。
○北山委員 それでは、その補助金は別として、国庫支弁金ですが、それを今の施行令の各項目に分けて一つ資料としてお出しを願いたいと思います。 そこで、実はこれは昭和二十九年の場合にもずいぶん論議しましたが、地方財政法の第九条では、地方公共団体及びその機関の事務に要する経費は、原則としてその団体の負担になるのです。
もう一つは警察法第三十七条の例の国庫支弁金、いわゆる金の面で押えておるということなのでありますが、さらに第五条の国家公安委員会の所掌事務、いわゆる警察庁のやるべき任務の範囲では、警察庁は都道府県警察を指揮監督ができるという規定になっておるので、その第五条に掲げられた各項目の関係については、実は多少明確を欠く点があるわけなのであります。
そこで初めて支出命令が出て、出納をする者が小切手を切るとかいうことになると思いますが、その実際の支出執行をやる官吏というか、職員はだれになるか、この警察の今の国庫支弁金の場合にはだれになるかということについて、何か事務的にお打合せになつておれば明らかになつておると思うのですが、どうでしようか。
事実今府県の予算をつくりつつあるわけでありまするが、それによりますると、所要警察費というものを見積つて今の国庫支弁金というものを差引き、それから基準のいわゆる補助になる分であるとか、そういう措置の分、平衡交付金等の基準になる分を差引いて、あと相当額というものを自己財源によつて警察費をまかなわなければならぬという分が相当あるようでありますが、これらの実態については政府としてはどういうふうに考えておるのであるか
これは国庫支弁金の基本となる地方警察費の査定において、戰災保險金を控除しなかつた点について、御指摘を受けたのでありますが、本件につきましては精算をやり直しまして、返納すべき金額は、本年二月末にその返納を完了いたしました。